(取扱者の範囲の制限)
第1条の2 取扱者(訓令第3条に規定する取扱者をいう。以下同じ。) は、その者の職務の内容及び責任に応じ、取り扱いの範囲を明らかにして指定するものとし、必要な範囲の者に限定するよう努めなければならない。
(保全責任者)
第2条 保全責任者(訓令第4条第1項に規定する保全責任者をいう。以下同じ。)は、2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)の職務の級2級及びこれに対応する各俸給表の職務の級をいう。以下同じ。) 以上の事務官等又は幹部自衛官である部下職員の中から管理者の直近下位にある者又は職務上その事務を行う者としてふさわしい職にある者を指定するものとし、必要最少限度の員数にとどめなければならない。
2 代行保全責任者(訓令第4条第4項に規定する臨時に保全責任者の職務を代行する職員をいう。以下同じ。)を指定するときは、前項の規定を準用する。
(保全関係職員等の指定又は解除の手続)
第3条 保全責任者、保全責任者の補助者、代行保全責任者及び取扱者(以下この条において「保全関係職員等」という。)の指定又は解除は、文書によつて行うものとする。ただし、人事異動により当該管理者の下を離れたとき又は当該管理者となつたときは、解除したものとみなす。
2 前項の規定に基づき指定又は解除を行つた者は、指定又は解除の結果を総務課長等(内部部局及び研究所にあつては総務課長、センターにあっては企画業務室長、試験場にあつては試験場長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた総務課長等(総務部総務課長を除く。)は、保全責任者及び代行保全責任者に係るものにあつては、直ちに総務部総務課長に通知しなければならない。
4 第1項ただし書に該当するものがある場合には、内部部局にあつては第2項、研究所、センター及び試験場にあつては前項の規定を準用する。
5 総務課長等は、第2項の通知を受けた場合又は第1項ただし書に該当するものがある場合は、保全関係職員等整理簿に記載、整理し、常に保全関係職員等の状況を掌握するよう努めなければならない。
6 保全責任者、代行保全責任者及び取扱者は、第1項の指定に当たつて特に指示される場合を除き、極秘及び秘の秘密を取り扱うことができるものとする。
第2章 秘密の保全
(保全教育)
第4条 総務部長は、保全教育が計画的、かつ、系統的に行われるよう保全研修その他の保全教育に必要な計画(以下「保全教育計画」という。)を作成し、総務課長等に通知するものとする。
2 総務課長等は、保全教育計画に基づき、職員に対し保全教育を実施するものとする。
(紛失時の措置)
第4条の2 管理者は、秘密の知識又は文書若しくは図画(電磁的記録(電子計算機に用いられるものについては、可搬記憶媒体に限る。)を含む。以下同じ。)又は物件が紛失し、漏えいし、若しくは破壊されたとき又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、その事実を順序を経て本部長に報告するとともに、その状況について詳細な調査を行うものとする。
2 管理者は、前項の調査の結果に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、順序を経て総務部長に送付するものとする。
(1) 事故発生(その疑い又はおそれがあるときを含む。以下同じ。)の日時
(2) 事故発生の場所
(3) 事故発生に関係のある職員の所属、官職及び氏名
(4) 対象となつた秘密の種類、名称、秘密区分、登録番号、数量等
(5) 原因及び経過
(6) その及ぼす影響
(7) 事故発生に際して関係者のとつた措置
(8) その他必要な事項
3 前項の送付を受けた総務部長は、当該報告書を検討し、対策及び所見を付して本部長に提出するものとする。
この場合において、新たに職員を指名して再調査を行わせることができる。
第3章 秘密区分の指定
(秘密区分の指定)
第5条 訓令第10条第2項の規定に基づく指定は、機密又は極秘については本部長、秘については管理者又はその職務上の上級者(以下「指定者」という。)が、そのつかさどる事務に関し行うものとする。
(事前指定)
第6条 前条の規定は、訓令第10条第4項の規定に基づき、文書、図画又は物件に関し、これらが複製又は製作されたときに秘密にするため、その複製又は製作の完了前にあらかじめ指定しておく場合に準用する。
(秘密区分の指定等の様式)
第6条の2 訓令第13条の規定に基づく秘密区分の指定、変更等を行うときの本部長の定める様式は、別記第1号様式とする。
第4章 秘密区分の標記の表示等
(秘密区分の標記の表示)
第7条 秘密区分が指定され又は変更されたときの標記の表示は、文書又は図画にあつてはその各頁に行わなければならない。
2 秘密の文書又は図画に秘密区分の標記の表示を赤色調以外の色で表示できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 表紙及び裏表紙(表紙及び裏表紙のないものについては、第1頁及び最終頁。以下同じ。)を除く各頁に表示する場合
(2) 訓令第16条本文の規定に基づき表紙及び裏表紙を赤色調にした場合
3 秘密区分の異なる文書又は図画をつづるときは、表紙及び裏表紙を付し、つづつた文書又は図画の中の最高の秘密区分の標記を表紙及び裏表紙に表示するものとする。
4 文書又は図画の一部が秘密であるとき又は異なる秘密区分からなるときは、秘密である部分の各頁にそれぞれ相当する秘密区分の標記を表示し、表紙及び裏表紙にその最高の秘密区分の標記を表示するものとする。
5 文書が本紙と添付書類から成り、添付書類が秘密であるときは、本紙添付書類欄の当該添付書類の名称の直前に秘密区分を「 」でかこみ記入するとともに、本紙第1頁の右上部に「添付書類「秘」」のように記載するものとする。この場合において、秘密区分の異なる2以上の添付書類があるときは、「添付書類「極秘」「秘」」のように記載するものとする。
(標記の抹消等)
第8条 保全責任者は、秘密区分の変更又は解除に伴い秘密区分の標記を抹消するときは、その理由を表紙(表紙のないものにあつては第1頁)右上部に記載し、押印するものとする。
第5章 登録等
(登録)
第9条 指定者は、秘密区分を指定したときは、保全責任者に対し、別記第2号様式の秘密文書等登録簿(以下「登録簿」という。)に当該秘密の登録を命ずるものとする。
(登録番号の表示)
第10条 前条の登録を命ぜられた保全責任者は、秘密の文書、図画又は物件について、別記第3号様式により登録番号、条件その他所要事項(以下「登録番号等」という。)を表示するものとする。
(変更等の表示)
第11条 前2条の規定は、訓令第12条の規定に基づき、秘密区分が変更され、若しくは解除され、又は新たに条件が付けられ、若しくは解除された場合並びにその場合の登録簿への登録又は登載及び標記の表示及び登録番号等の表示に準用する。
第6章 立入禁止
(立入禁止)
第12条 訓令第20条の規定による立入禁止は、管理者が行うものとする。
2 管理者は、前項の規定に基づく立入禁止を行つたときは、訓令第21条に定める立入禁止の掲示等の措置をとるとともに、速やかに、順序を経て本部長に報告しなければならない。この場合において、立入禁止を行つた場所を他の者が管理しているときは、その者にその旨を通知するものとする。
(立入の許可)
第13条 訓令第22条の規定に基づく立入許可に必要な事項は、管理者が定め、順序を経て本部長に報告しなければならない。この場合において、管理者が当該施設を管理していないときは、当該施設を管埋する者と協議のうえ定めるものとする。
第7章 複製等
(複製等の承認手続)
第14条 訓令第23条の規定に基づき、秘密の文書、図画又は物件の複製又は製作の承認を得ようとするときは、別記第1号様式により承認を求めるものとする。
2 前項の場合において、機密又は極秘の指定が本部以外においてなされている文書、図画又は物件の複製又は製作についてその指定者の承認を得ようとする場合は、本部長に申請するものとする。
(文書、図画又は物件の外部への委託)
第15条 訓令第24条ただし書又は第25条の規定に基づく許可は、機密又は極秘の指定に係るものについては本部長、秘の指定に係るものについては、内部部局にあつては総務部長、研究所にあつては研究所長、センターにあってはセンター所長、試験場にあつては試験場長(以下「総務部長等」という。)が行うものとする。
2 前項の許可の申請は、委託の契約の事務を担当する者(内部部局にあつては会計課長、研究所にあつては総務課長(第3研究所にあつては会計課長)、、センターにあっては企画業務室長、試験場にあつては業務班長をいう。)が行うものとする。
(複製又は製作の際の保全措置)
第16条 秘密の文書又は図画の複製又は製作を行い、若しくは行わせたときは、当該複製又は製作に係る原紙、タイプリボン、カーボン紙、フイルムその他不要となつた物品を焼却し、又は焼却させなければならない。
第8章 伝達及び送達
(論文等の発表)
第17条 職員は、防衛庁以外に発表しようとする記事、論文その他著作及び写真等が、その職務に係る事項であるときは、管理者から秘密保全上支障がない旨の確認を得たうえ、所要の手続をとらなければならない。
(外部への伝達及び送達)
第18条 訓令第29条第1項本文の規定に基づく伝達又は送達の許可は、機密又は極秘の指定に係るものについては本部長、秘の指定に係るものについては管理者又は職務上の上級者が行うものとする。ただし、秘密の指定が本部以外においてなされている場合は、本部長に申請するものとする。
(送達の手続)
第19条 秘密の文書、図画又は物件を本部以外へ送達するときは、内部部局及び研究所(支所を除く。)にあつては総務課、センターにあっては企画業務室、試験場及び支所にあつては業務班(以下「総務課等」という。) において、別記第4号様式の秘密文書等送達簿(以下「送達簿」という。)に受付の後、所要の手続を行うものとする。
2 前項の規定に基づき送達を行つたときは、総務課長等(総務部総務課長を除く。)又は支所長は、総務部総務課長に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた総務部総務課長は、帳簿を備えて、第1項の規定に基づき送達されたものについて総括整理するものとする。
(送達の方法)
第20条 機密の指定に係る文書、図画又は物件を送達するときは、管理者又はその職務上の上級者の指定する3級以上の事務官等又は幹部自衛官である職員が携行するものとする。
2 極秘又は秘の指定に係る文書、図画又は物件を送達するときは、管理者又はその職務上の上級者の指定する職員が携行するものとする。ただし、訓令第31条第2項の規定による場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する携行についての人員、運搬容器、運搬方法等及び前項ただし書による場合の必要な事項については、別に定めるところによるものとする。
(伝達の方法)
第21条 訓令第30条第6項に規定する伝達及び必要な保全措置については、別に定めるところによるものとする。
(連絡便による送達)
第22条 内部部局、研究所又はセンターに送達する秘の指定に係る文書、図面又は物件については、これらの間を定期的に運行する自動車便(以下「連絡便」という。)によることができる。
2 保全責任者は、連絡便により送達しようとするときは、当該文書、図画又は物件の秘密区分を総務部総務課情報保全室保全専門官又は研究所の庶務係長、センターの企画業務係長若しくは支所の業務班長に明示し、依頼するものとする。
3 前項の依頼を受けた者は、鍵のかかる容器に格納し、一般の文書等とは区別する等、当該秘密の保全について十分な措置を講じなければならない。
4 連絡便による秘密の文書、図画又は物件の送付を受けた総務部総務課保全専門官、研究所庶務係長、センターの企画業務係長又は支所の業務班長は、送達先(機関等の文書担当課等を含む。)に送達し、又は自ら受領し、登録簿、送達簿若しくは別記第5号様式の秘密文書等保管簿(以下「保管簿」という。)又は別記第6号様式の秘密文書等受領書(以下「受領書」という。)に受領の認印を徴し、又は自ら押印するものとする。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第23条 封筒又は包装(以下本条において「封筒等」という。) を二重にして秘密の文書又は図画を送達するときは、内側の封筒等には、あて先、発送者の所属及び職名並びに封入されている文書又は図画の登録番号、一連番号、件名、数量等を記載し、外側の封筒等には、あて先及び発送者名のみを記載するものとする。
2 秘密の物件を送達するときは、前項の規定を準用する。
3 前条第1項の連絡便による送達の場合は、第1項の外側の封筒等については省略することができるものとする。
(受領書等)
第24条 秘密の文書、図画又は物件を送達するときは、保管簿の送達欄にあて名又はその指定した者の受領の認印を徴するものとする。
2 前項の規定によりがたいときは、受領書にあて名人又はその指定した者の受領の認印を徴し、保管簿の送達欄に、受領書の番号等所要事項を転記するものとする。
3 前2項の規定は、登録簿、送達簿又は別記第7号様式の秘密文書等受付簿(以下「受付簿」という。)において送達する場合に準用する。
第9章 接受、保管及び貸出し
(接受)
第25条 秘密の文書、図画又は物件の接受は、総務課等において、受付簿に受付の後所要の手続を行うものとする。
2 前項の規定に基づき接受(本部内のものを除く。) を行つたときは、第19条第2項及び第3項の規定を準用する。
(保管簿)
第26条 秘密の文書、図画又は物件の接受、送達、破棄等が行われた場合に、保全責任者がその旨を登載する簿冊は保管簿とする。
(文書、図画及び物件の貸出し)
第27条 保全責任者は、秘密の文書、図画又は物件を関係職員(訓令第2条第3項に規定する関係職員をいう。) に対し貸し出しするときは、別記第8号様式の秘密文書等貸出カード(以下「貸出カード」という。) に所要事項を記入のうえ管理者の承認を得て行うものとする。
2 前項の貸出期間は、原則として1日とする。ただし、野外試験その他業務遂行上、特に必要と認める理由がある場合には、当該野外試験等のため必要とする最少限度の日数の範囲で前項の承認を求めることができるものとする。この場合において、貸出期間中における当該秘密の保全に注意し、取扱者の指導及び保全方法等の確認を行うものとする。
3 訓令第38条第1項ただし書の規定に基づく許可は、機密又は極秘の指定に係るものについては本部長、秘の指定に係るものについては部長等(内部部局の部長、研究開発評価官若しくは技術開発官又は研究所長、センター所長若しくは試験場長を言う。以下同じ。)が行うものとする。ただし、秘密の指定が本部以外においてなされている場合は、本部長に申請するものとする。
(保管場所等)
第27条の2 管理者又はその職務上の上級者は、訓令第39条の2に定めるところにより、その管理に係る秘密の文書又は図画を保管する場所及び施設について、一般の文書等の保管とは区別するほか、保管容器の集中的配置、保管場所への立入禁止、施設の扉、窓等の補強、その他当該秘密の保全に必要な措置を、当該保管場所等の状況に応じ講ずるものとする。
(物件の外部への保管委託)
第27条の3 管理者又はその職務上の上級者は、訓令第25条による製作等の委託以外で製作等の準備、技術試験その他の理由により秘密の物件を政府機関以外の者に保管を委託する必要がある場合には、機密又は極秘の指定に係るものについては本部長、秘の指定に係るものについては部長等の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を求めるに当たつては、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 保管委託をしようとする件名(品名)、数量、秘密区分及び登録番号
(2) 委託相手先及び訓令第26条による確認の根拠
(3) 保管期間
(4) 保管を委託する理由
(5) 保管場所(施設の名称)及び保全措置
(6) その他参考となる事項
3 訓令第26条及び第27条の規定は、第1項の場合に準用する。
4 管理者又はその職務上の上級者は、第1項の許可を受け、保管の委託が行われたときは、遅滞なく、その旨を総務課長等に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けた総務課長等(内部部局の総務課長を除く。) は、速やかに総務部総務課長に通知するものとする。
第10章 検査
(定期検査)
第28条 定期検査(訓令第42条第1項に規定する定期検査をいう。以下同じ。)は、6月及び12月に行うものとする。
2 6月に行う定期検査は、本部長が指名した職員が実施し、12月に行う定期検査は、総務部長等の指名した職員が実施するものとする。
3 前項の指名を受けた者は、別に定めるところにより、その結果を本部長に報告するものとする。
(保管状況の点検)
第29条 保全責任者は、その保管に係る秘密の文書、図画又は物件(貸出中のものを含む。) の保管状況を毎月点検し、管理者に報告するものとする。
(引継時の検査)
第30条 保全責任者が交代したときは、前任の保全責任者は、交代の日の前日をもつて保管簿を締め切り、引継の年月日を記入し、後任の保全責任者とともに記名押印のうえ、管理者の検査を受けるものとする。
2 管理者は、前項の検査を終了したときは、後任の保全責任者の記名押印の下に記名押印して確認するものとする。
第11章 破棄
(破棄)
第31条 保全責任者は、訓令第46条第1項の規定に基づき、秘密の文書、図画又は物件を破棄したときは、保管簿の破棄欄に所要事項を記入するとともに、管理者を経て総務課長等にその旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた総務課長等は、機密又は極秘の指定に係るものについては本部長にその旨を報告するものとする。
第32条 訓令第46条第3項の規定に基づき破棄を行つた者は、速やかに、保全責任者に報告するものとする。
2 前項の報告があつた後の手続については、前条の規定を準用する。
第12章 雑則
(秘密区分の指定前の取扱い)
第32条の2 秘密区分の指定が予想される文書等(以下「指定前の文書等」という。)を作成し又は複製したときは、保全責任者は、別記第9号様式の指定前文書等整理簿に記入するとともに、送達、回収、破棄等、その後の状況を記録するものとする。
2 指定前の文書等には、原則として赤色調の色で、文書又は図画については表紙(表紙のないものについては第1ページ)の右上部に、物件については適当な場所に別記第10号様式の標記を表示するとともに一連番号を併記するものとする。
3 送達する指定前の文書等については、原則として、回収期限を前項の標記の近くに明記するものとする。
(非常の場合の処置)
第33条 管理者は、火災その他非常の場合における秘密の文書、図画又は物件の保全方法についてあらかじめ規定し、部下職員に周知させておかなければならない。
2 管理者は、前項の保全方法について規定したときは、順序を経て総務部総務課長に通知するものとする。
附 則
この達は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則 (昭和47年5月12日技術研究本部達第7号) 抄
1 この達は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則 (昭和47年10月25日技術研究本部達第9号)
この達は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則 (昭和49年4月4日技術研究本部達第1号) 抄
1 この達は、昭和49年4月11日から施行する。
附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
附 則 (昭和51年5月10日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和51年5月10日から施行する。
附 則 (昭和56年2月27日技術研究本部達第1号)
1 この達は、昭和56年3月2日から施行する。
2 この達の施行の際現に保有する保管容器は、第27条の2第1項の規定によるものに更新されるまでの間、使用することができる。
附 則 (昭和56年4月3日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和56年4月3日から施行する。
附 則 (昭和57年4月6日技術研究本部達第9号)
この達は、昭和57年4月6日から施行する。
附 則 (昭和61年2月26日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則 (平成3年10月18日技術研究本部達第8号)
この達は、平成3年10月18日から施行する。
附 則 (平成13年1月6日技術研究本部達第1号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年3月30日技術研究本部達第5号)
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年3月28日技術研究本部達第2号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日技術研究本部達第4号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月27日技術研究本部達第4号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。
ただし、3級を2級に、4級を3級に改める規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。